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일본의 스포츠법의 현황과 과제
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  • 일본의 스포츠법의 현황과 과제
  • Present Status of Sports Law in Japan and its Assignments
저자명
菅原哲朗
간행물명
스포츠엔터테인먼트와 법KCI
권/호정보
2005년|7권 1호(통권7호)|pp.95-121 (27 pages)
발행정보
한국스포츠엔터테인먼트법학회|한국
파일정보
정기간행물|KOR|
PDF텍스트(1.92MB)
주제분야
사회과학
서지반출

국문초록

ツ仲裁機構にアテネ五輪の代表選考に際して馬術競技の紛争とパラリンピック陸上競技選考の紛争が申し立てられた。日本プロ野球の球団合併に関してプロ野球選手会側から東京地方裁判所への仮処分申立とストライキ、さらには新球団の誕生と、テレビ・新聞などマスメディアを賑わした年だった。 過去11年間に発刊された「日本スポーツ法学会年報」を概観すると、日本スポーツ法学会は、「スポーツと安全、スポーツと環境、スポーツと国際などスポーツの歴史、文化、教育、健康、行政、政策等」その都度の日本の社会状況を反映し、広範囲に法学研究を進めてきた。 過失によるスポーツ事故に対する損害賠償請求など民事・刑事の訴訟やプロ野球での仮処分申立、2003年4月7日設立された「日本スポーツ仲裁機構」(Japan Sports Arbitration Agency)でのスポーツ仲裁紛争など新しい法現象が生じていることを示している。スポーツ仲裁判断が、選手の権利を保護するためスポーツ界のルールの明確性・透明性を高め、公平・公正な社会的正義の実現を求めて判例として累積される必要がある。 「スポーツ権」とは遊びや運動・体育を含め、身体だけでなく知的な精神活動も含め「人間としての心身の運動に関する国民の基本的人権である」と日本スポーツ法学会で論議され、「スポーツ基本法」の立法措置が提言されている。 日本におけるスポーツ法学の対象は「スポーツ国家法」と「スポーツ固有法」と「裁判所の判例およびスポーツ仲裁判例」に分類することができる。 日本スポーツ法学会の現会員数は289名(2005年9月現在)である。憲法の基本的人権を踏まえたスポーツ権、パブリシティー・肖像権、スポーツ事故補償などスポーツ関係者からスポーツ法分野での社会貢献および時代をリードする提言が求められている。スポーツ選手の倫理の向上と個人情報の保護や社会体育スポーツにおける公的スポーツ指導者資格の充実等、これらの要請にも積極的に応えていかねばならない。 以上、「日本におけるスポーツ法の現況と課題」を論述した。2008年中国北京で開催されるオリンピックに向けて、アジアスポーツ界のますますの発展を祈念するものである。

목차

はじめに
第1 槪觀
第2 歴史
第3 現況の取組み…基本的人権とス
ポーツ法学…
第4 将来の課題
おわりに

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